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求職活動支援書の作成及び交付【02/19/2005】
「求職活動支援書」
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」が平成16年6月11日に公布されて、平成16年12月1日から、解雇等をされた高年齢者等が希望するとき、事業主は「求職活動支援書」を作成し、本人に交付することが義務付けられています。
これにより、事業主は、高年齢者等の再就職のための支援措置を講ずることが義務付けられることになります。
求職活動支援書作成の手順及び概要は、次のようになります。
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実施事項
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備 考
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@
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解雇等事業主都合による離職予定者の発生 |
支援書作成の対象となる離職予定者の年齢は、45歳以上65歳未満となっています。
解雇等とは、事業主都合による解雇及び退職勧奨のことをいいます。
(現在は具体的に省令で定められていません。) |
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A
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労働者の過半数を代表する者からの意見徴収 |
求職活動支援書を作成する前に、高年齢離職予定者に共通して講じようとする再就職支援等に関する措置の内容について、労働者代表からの意見を徴収する義務があります。
なお、再就職支援の措置とは次の様なものをいいます。
- 試験、訓練などの受講のための休暇付与
- 試験、訓練のための休暇の賃金支給、訓練費等の実費援助など
- 再就職の斡旋など
- 教育訓練、カウンセリングの実施、受講等の斡旋
- 事業主間での再就職支援体制の整備
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B
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求職活動支援書作成対象者の把握 |
対象となる退職予定者が決定したら、本人に求職活動支援書の作成及び交付の希望の有無を確認します。 |
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C
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本人からの再就職に関する希望を聴取 |
支援書作成前に本人から具体的に、再就職及び、在職中の求職活動に関する希望を聴取します。 |
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D
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本人に対する休職活動支援書の交付 |
前行程までの準備を整えたところで支援書の作成に取り掛かります。 |
雇用安定法の改正により、平成18年度から定年到達者の勤務延長が義務付けられますので、事業主都合による退職者以外にも、定年退職者や継続雇用制度による期間満了退職者などにも、この支援書作成義務が発生する可能性があります。
※「求職活動支援書」の雛形が、ダウンロードできます。
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